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■議会・委員会議事録
2002年12月12日
建設住宅委員会
建設住宅委員会
2002.12.12
〇花輪委員 私も、この期限つき入居制度の拡大について幾つか質問をさせていただきます。
いつもお話しさせていただいているんですけれども、この都営住宅というのが、本来は収入が少ない人、住宅に困窮をしている人、そういう方々のためのものであるんだけれども、なぜか都民全体から見ていくと不公平感の象徴のようなものになってしまっているというのが、今、私は残念だなと。今回というか、去年もありましたけれども、期限つき入居制度というものの導入は、この不公平感を少しでも和らげていくという意味では大変大きな意味を持っている。特に収入超過とか高額所得者、そういう方々への対策という意味でも、大変大きな役割を果たしていくんじゃないかというふうに僕は期待をしているわけです。
ですから、今回のこの、去年に続いて一般にも拡大をしていくという、私は去年、これが入るときに、もっと頑張ってくれ、特定だけじゃなくて一般にも広げていこうじゃないかというようなお願いをしました。それがかなったということで、私は大変評価をさせていただいていますし、国が時代認識が甘く、そして地域の実情というものを余り配慮しない。私は、これ、公営住宅法が変わっていかないというのは国の怠慢だというふうに思っています。そういう中で、本当によく皆さんが決断をされてやっていただいたな、そんなふうに考えております。
まず、国が動きが鈍い中で、この決断をしていただいて一般に拡大をするということになった理由、そのあたりを少しご説明いただけますか。
〇野澤参事 公営住宅に期限つき入居制度を地域の実情に応じて導入できるよう、これまでも公営住宅法の改正につきまして提案、要求をしてきたところでございます。国の方では今のところ動きがないことから、国の対応をまつことなく、公営住宅法の趣旨に沿いまして、可能なものにつきまして独自に制度の拡大に踏み切るべきと判断をいたしました。
この制度によりまして、都民共有の財産であります都営住宅の利用機会の公平性の確保を図るとともに、地域の活性化にも寄与するものと考えております。
〇花輪委員 今回のこの政策というのは、恐らく多くの都民の方に支持をしていただけるというふうに私は確信をしています。今までどうしても都営住宅の問題というのは、どちらかというと今住んでいる人たち、そういうところに目が行きがちだったんですね。確かに住んでいる人たちのことも大切です。
ただ、都民全体のセーフティーネットですよ。収入が少なくなったとき、そしてまた住宅に困窮したとき、そういうときに入るための一つのセーフティーネットです。このセーフティーネットというものを、都民全体から見たときに、ああ、僕たちのセーフティーネットになっているんだなというふうに思っていただくことが私は一番大事だと。住んでいる人の気持ちも大事だけれども、それと同時に、都民全体から理解をされて、自分たちが困ったときに入れる都営住宅であるという、そういうことが私は大変重要だなと。その理解が失われると、都営住宅そのものが、多くの皆さんから今度は冷たい目で見られるという悲しいことになってしまうわけです。
ちょっとお尋ねをしたいんですが、今、収入超過の一番高い方の収入というのは幾らぐらいになっているんですかね。
〇野澤参事 給与所得者の例で申し上げますと、夫婦、子ども二人の四人世帯の場合でございますが、総収入が七百八十九万三千円を超えますと高額所得者ということになります。それ以下、すなわち七百八十九万円であれば収入超過者ということになりますので、最高の総収入ということでいえば七百八十九万円程度というふうにいえるかと思います。
〇花輪委員 七百八十九万円の人が都営住宅に住んでいられるという、努力義務だから私には出る義務はありませんといって居座っていられるという、これは都民の理解を得られないと私は思いますよ。ひとり暮らしのお年寄りが、生活保護を受けながらも都営住宅に入れない。若年で子どもを背負っている夫婦は、都営住宅に入りたいけれども、入れないから民間の高い家賃を払っている。そういう中で、七百八十九万円の収入がある人が都営住宅に住んでいるという、この不公平感。それで出て行けといえない、このもどかしさ。これは本当に何とかしていかなければいけないことなのではないかな、そんなふうに思います。ですから、今回の条例の制定、できれば私は、今のように限定的な形ではなくして、もっともっと広げていっていただきたいと思うんです。
だって、たしか今、収入超過者というのは、表に出ているだけでも一三・何%かいるわけですよね。表に出ているだけで一三%いるんですよ。これは二十六万戸の一三%ですよ。約三万ですよね。表に出ていない、例えば世帯分離をして所得をごまかしているとか、そういう人も含めたら、これは何割いるかわからないというような話になっているんですよね。
きょうのこの建設・住宅委員会の要求資料を見ていますと、都営住宅の応募状況、十三年の十月のを見ますと、新築で応募した人が二万四千八十六人、空き家の方が二万五千六百三十三人、合わせると、これは約五万弱ですよね。五万の人が入りたいと思って応募している。その裏で、表に出ている収入超過者の数だけで三万以上いる。隠れているのはもっといるわけです。そうすると、この収入超過がきれいになれば、都営住宅をもうふやさないでも、十分、今の状況の中でちゃんと回っていく計算になるのではないかというふうに僕は思うんです。
ですから、この条例は、この収入超過をしっかりと片づけていく意味でも、私は有効な手だてになるんじゃないかなと思っています。だから、全部に、もっともっと一般に広げていただきたい。ここまで頑張ってやってきたんです。ホップ、ステップでここまで来ました。去年がホップだとすれば、ことしはステップ、来年あたりはぜひジャンプということで、制限をもっともっと下げて一般に広げていただきたいと思うのんですが、いかがでしょうか。
〇野澤参事 当面、国におきましては、公営住宅法の改正は期待できない状況にございます。都といたしましては、限定的かつ入居者の居住の安定確保にも配慮すれば、法の範囲内で導入は可能であるというふうに判断をいたしました。このため、今回の一般都営住宅の拡大に当たりましては、公営住宅法の趣旨に沿って、公営住宅階層の居住の安定に配慮するとともに、対象を特定の住宅及び世帯に限定し、かつ施策目的も明確にしたところでございます。
なお、期限つき入居制度を都営住宅に一律に導入することにつきましては、公営住宅法の改正が必要であると考えているところでございます。
〇花輪委員 まあ、そうですよね。確かに、今回のこのちょっとした改正だけでも、法律に違反しているというふうにいってきている人もたくさんいるわけです。この公営住宅法の本当の趣旨というのは、一条の目的にあるように、「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸する」という、住宅に困窮する低額所得者、本当に困っている人を救済していくのが公営住宅法の趣旨だというふうに私は考えています。ですから、この公営住宅法の趣旨をしっかりと認識をして、国にぶつかっていってほしいなと。
それに、収入超過だけではなくして、都営住宅というのは、例えば資産なんかは全然勘案をしないわけですよね。去年の収入、前年度所得だけで見ていくわけじゃないですか。そうすると、例えば、ご主人が亡くなっちゃって退職金がたくさん入った方、または生命保険がたくさん入った方、そうやって億という財産を持っていながらも都営住宅に入っていることができるわけですよね。そういう一時所得については、入居のときの審査のいわゆる対象にならないということですから、要は、たくさんの現金とかたくさんの資産--これは家を持っていなきゃいいわけですよね。住宅を持っていなきゃいいわけですから。そういうような方々が都営住宅に住み続けられる。その裏で、本当に困っている人が何度応募しても入れない。そういうような不公平感をなくすために、ぜひ皆さんにも一層努力をしていただくことをお願いして、私の質問を終わらせていただきます。
以上です。
投稿者 hanawa : 2002年12月12日 19:26

